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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号

まず、お答え一つ目ですが、行為自体の危険というのは実行行為性限定が掛かってくると思いますが、行為後の事情、特に第三者車両の態様、速度といったものは被告人行為自体の属性ではないので、これは実行行為性の問題ではなく、因果関係判断要素になってくると思います。そして、その上で、第三者車両が著しい不注意でぶつかった場合、今井参考人が言ったように、これは因果関係が切れるんだろう。

松原芳博

2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号

参考人松原芳博君) 補足いたしますと、外部事情でも行為時に既に存在していた事情は言わば行為の一部と見ることも可能なので、外部事情であっても行為時に存在している場合には実行行為性要素になることもあり得ますが、外部事情であり、かつ行為後の場合には、これは実行行為要素とはできないので、因果関係判断要素とすべきだと考えます。

松原芳博

2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号

ただ、例えば六号で先ほど議論になりましたけれども、高速道路渋滞中という局面ですと、そこにおける実行行為性というのは何なのか。  結果発生の危険性が高いというのが、渋滞の場合、のろのろのろのろ行くわけですね、その時点での行為は何なのかという話も、審議会を読みますと議論になっておりまして。

藤野保史

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